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1 請求する側

不倫の慰謝料請求の流れは、まず不倫の事実確認と証拠収集から始まります。
次に不倫相手への慰謝料請求、そして交渉を経て、合意に至らなければ訴訟提起という流れが一般的です。
以下に詳細な流れを説明します。
⑴ 不倫の事実確認と証拠収集
まずは不倫の事実を裏付ける証拠を収集します。
例えば、写真、動画、メール、LINEのやり取り、調査会社(いわゆる探偵)の調査報告書などが有効です。
仮に不倫相手が不倫の事実を否定した場合、手元に揃っている証拠で足りるのか足りないのか、足りない場合、何をどの程度補充したらよいのか、弁護士による適切なアドバイスが得られます。
並行して不倫相手の氏名や住所などの個人情報の特定も必要となります。
⑵ 慰謝料請求
証拠が集まったら不倫相手に慰謝料を請求しますが、あとで不倫相手から「そのような請求は知らない」と言われない為に内容証明郵便で請求することが一般的です。
⑶ 交渉と合意
不倫相手が不倫の事実は認めるが慰謝料が高額であると主張してくるケースもあります。
話し合いで慰謝料の金額や支払方法について合意に至れば、示談書を作成します。
示談書には、慰謝料の金額、支払方法、接触禁止条項、口外禁止条項などを記載します。
⑷ 訴訟提起
特に不倫相手が不倫の事実を否定していたり、不倫の事実は認めるものの金額での折り合いが難しく、話し合いで合意に至らなければ、裁判所に訴訟を提起します。
訴訟では、証拠を提出し、最終的には裁判所の判決を得ることになります。
2 請求された側
不倫の慰謝料請求は通常は内容証明で通知が届きます。
突然、内容証明が送られてくれば、普通の方は驚きますので、まずは落ち着いて状況を把握し、弁護士に相談することが重要です。
以下に詳細な流れを説明します。
⑴ 状況確認
送付されてきた内容証明で慰謝料請求の内容、請求金額、請求者の状況(弁護士を立てているかなど)を確認します。
⑵ 弁護士に相談
弁護士に相談することで、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや交渉を依頼できます。
特に請求された慰謝料が適正な金額かどうか、慰謝料の減額交渉や分割払いの交渉が可能かどうかのアドバイスを得て、正式に契約に至れば依頼者の意向を踏まえ、相手方と示談交渉などを代理します。
⑶ 合意
話し合いで慰謝料の金額や支払方法について合意に至れば、示談書を作成します。
示談書には、慰謝料の金額、支払方法、接触禁止条項、口外禁止条項などが記載されます。
特に接触禁止条項が過剰な要求となっていないか、弁護士によるアドバイスが必要です。
⑷ 応訴
特に不倫の事実はない、不倫の事実は認めるものの請求金額が高額であるなど話し合いで合意に至らなければ、訴訟を提起される可能性が高いです。
弁護士に依頼すれば弁護士が訴訟対応します。
3 弁護士に依頼するメリット
上記の不倫慰謝料請求の流れを見ますと、弁護士の役割が大きいです。
不倫慰謝料を請求する側、請求された側、いずれでも弁護士によるサポートが重要ですので、当法人にご相談ください。

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由
1 不倫の慰謝料請求は法律に基づいた対応が必要

不倫慰謝料の請求は、法律的には、不法行為に基づく損害賠償請求です。
民法を中心とした法律に基づいて、適切に行う必要があります。
不倫慰謝料を請求しようとお考えの方は、必要な証拠や、証拠を集め方、内容証明郵便の書き方、相手からの反論への対処方法、訴訟の提起方法など、たくさんの疑問をお持ちであるかと思います。
不倫慰謝料を請求された方は、慰謝料等の条件交渉の仕方や、訴訟を提起された際の対処方法などについて、不安を感じられると思います。
いずれの立場においても、弁護士に対応を依頼することで、相手への連絡を含む多くの部分を弁護士に任せることが可能となります。
むしろ、弁護士に依頼をしないと、感情が先行して話がまとまらない可能性や、示談等が法的に無効になってしまう可能性もあります。
以下、不倫慰謝料を請求したい方、および請求をされた方それぞれにおいて、行うべきことを詳しく説明します。
2 不倫慰謝料を請求したい方へ
法律に基づいて相手に何らかの請求をする場合には、基本的に請求原因となる事実を裏付ける証拠を収集する必要があります。
不倫慰謝料請求の場合、第一に不貞行為(不倫をした配偶者と不倫相手との間における性的関係)の存在を証明するための証拠を集めます。
代表的なものとしては、不貞行為の場面の写真、不倫をした配偶者と不倫相手との間でのメッセージのやり取りなどが挙げられます。
不倫慰謝料の請求ができるだけの証拠が揃ったら、相手に対して、配達証明付内容証明郵便を用いて不倫慰謝料の請求をします。
相手が話し合いに応じるようであれば交渉を行い、慰謝料金額等について合意に至ったら和解書を作成し、支払いを受けて終了します。
話し合いがまとまらない場合や、そもそも連絡が取れないという場合には、訴訟を提起することになります。
訴訟は、民事訴訟法という法律に基づいて行う必要があります。
訴訟提起の際に作成する訴状には、不倫慰謝料の発生原因となる事実を記載します。
併せて、これらの事実を証明する証拠も提出します。
その後、期日において主張と立証を行い、勝訴した場合には慰謝料の支払いを受けて終了します。
3 不倫慰謝料を請求された方へ
不倫慰謝料を請求する内容証明郵便が届いたら、内容を鵜呑みにせず、まずは正当な請求であるか否かの確認や、減額事由等の有無についての検討をします。
もし不貞行為がない(誤解されている)のであればその旨を、不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していたなど、支払いを拒める事情や減額事由があるのであれば、その旨を反論する必要があります。
話し合いによって合意に至れた場合には、合意書に署名や押印をし、慰謝料を支払って終了します。
訴訟を提起された場合には、答弁書に反論等を記載して提出します。
慰謝料の支払いを拒める事情があるのであれば、その事情を証明するための証拠も提出します。
その後、勝訴した場合にはそのまま終了し、敗訴した場合には慰謝料を支払って終了となります。

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川崎で不倫慰謝料について相談できる弁護士をお探しの方へ
不倫慰謝料への対応を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
不倫慰謝料を請求された場合、焦って相手方に連絡したり、示談に応じてしまったりする前に、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
不貞行為の回数が少ない、期間が短いなどの事情があれば、慰謝料を減額することができるケースがあります。
弁護士に相談して、減額事由を検討されることをおすすめします。
一方で、慰謝料を請求する場合にも、弁護士に相談されることをおすすめします。
不倫慰謝料にはだいたいの相場があるものの、具体的にいくら請求できるかという点については、個々の事情によって相場と大きく異なる可能性があります。
ご自分のケースでは、いくらくらいの慰謝料を請求することができるのか、具体的にどのように請求すればいいのかについて、弁護士にご相談ください。
不倫慰謝料の請求について、まずは話合いから始まります。
ただ、不倫は法律面だけではなく、感情面でも大きな問題であるため、当事者同士で話し合おうとすると、かえって解決が困難になってしまうケースもあります。
不倫慰謝料について弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として交渉を行うことができるため、当事者同士で話し合うよりも冷静かつ穏便に解決できる可能性があります。
また、話合いで解決に至らなかった場合、調停・訴訟という裁判手続で解決を図ることになります。
調停・訴訟では、不貞行為についていかに主張・立証できるかどうかが重要です。
弁護士に依頼すれば、依頼者の方から伺った証拠をもとに、適切に主張・立証を行うことができます。
不倫慰謝料の問題にお悩みに際は、当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。






































