離婚しない場合の不倫慰謝料

文責:所長 弁護士 秋葉俊孝

最終更新日:2025年05月08日

1 離婚をしない場合の不倫慰謝料請求の特徴

 まず前提として、不倫をされたものの、離婚まではしない場合であっても不倫慰謝料の請求は可能です。

 法的には、離婚をしなければ不倫されたことに対する慰謝料を請求できないとはされていません。

 ただし、離婚しない場合の不倫慰謝料請求には次の2つの特徴がある点に注意が必要です。

 

 ①離婚する場合と比べて不倫慰謝料が低下する傾向がある

 ②不倫相手へ慰謝料請求をする

 

 以下、それぞれについて説明します。

2 離婚する場合と比べて不倫慰謝料が低下する傾向がある

 不倫慰謝料は、不倫をされた側の配偶者が持つ、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害したことに対して発生するものです。

 法律的に表現すると、不法行為に基づく損害賠償金です。

 損害賠償金の金額は、不貞行為によって侵害された権利の大きさによって変動します。

 一般論として、不貞行為が離婚に至るほどのものであった場合には、夫婦生活が消滅しますので、損害賠償金も大きくなります。

 逆に、離婚に至らない程度のものであり、夫婦生活が継続できるのであれば、損害賠償金も低くなると考えられます。

3 不倫相手へ慰謝料請求をする

 不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手のどちらに対しても請求することができます。

 もっとも、離婚をしない場合で、かつ不倫をした配偶者と生計が同一である場合、不倫をした配偶者から不倫慰謝料の支払いを受けても金銭的には意味がありません。

 不倫慰謝料が家計から支払われ、再度家計に入るだけであるためです。

 そのため、離婚をしない場合には、不倫相手に対してのみ不倫慰謝料の支払いを求めることがあります。

 不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手との共同不法行為ですので、基本的にはどちらに対しても不倫慰謝料を全額請求することができます。

 この時注意しなければならないのは、不倫相手による求償権の行使です。

 不倫慰謝料は不倫をした配偶者と不倫相手のどちらに対しても請求できると申しましたが、この両者間においては負担割合が存在します。

 仮に負担割合が50対50であった場合、不倫相手が不倫慰謝料全額を支払ったとしても、法律上は不倫相手が不倫をした配偶者に対して、不倫慰謝料の半額を支払うよう請求できます。

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