不倫をした場合の法律上の責任
1 不倫(不貞行為)は不法行為 2 不貞行為により平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生 3 不倫をした配偶者と不倫相手の両方が賠償責任を負う(共同不法行為) 4 不倫相手においては故意または過失がないと賠償責任が発生しない
1 不倫(不貞行為)は不法行為
不倫をしたことに対して支払う慰謝料は、法律的に表現をすると、不法行為に基づく損害賠償金です。
不法行為が成立し、最終的に賠償金の支払い義務が発生するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
不倫慰謝料請求の法的な特徴は次のとおりです。
①不貞行為により平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生
②不倫をした配偶者と不倫相手の両方が賠償責任を負う(共同不法行為)
③不倫相手においては故意または過失がないと賠償責任が発生しない
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 不貞行為により平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生
不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手が不貞行為をしたことによって、不倫をされた配偶者が有する平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生します。
慰謝料の金額は、この権利の侵害の程度の大きさによって増減するという性質があります。
例えば、婚姻期間が長い場合、長年の蓄積によって平穏な夫婦生活が醸成されていると考えられることから、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
逆に、不貞行為があった時点で、すでに不貞行為以外の理由によって夫婦関係が破綻していた場合には、侵害される権利が存在しないことから、慰謝料が発生しないことになります。
3 不倫をした配偶者と不倫相手の両方が賠償責任を負う(共同不法行為)
不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手が共同して行うものです。
このようなものを共同不法行為といい、不倫をした配偶者と不倫相手は、どちらも不倫慰謝料全額を支払う責任を負います。
正確には、両者が支払った金銭の合計額が不倫慰謝料の金額に達するまで、どちらにも慰謝料全額を支払う義務があります。
このことと併せて、負担割合と求償権についても考慮が必要となります。
不倫をした配偶者と不倫相手は、どちらも不倫慰謝料全額を支払う義務を負いますが、それぞれの負担割合を超えて支払った部分については、もう一方の加害者に対して請求することができます。
例えば、不倫慰謝料が100万円、負担割合が50:50、不倫相手が100万円全額を支払ったという場合、不倫相手は不倫をした配偶者に対して50万円の支払いを請求できます。
4 不倫相手においては故意または過失がないと賠償責任が発生しない
不法行為が成立するためには、故意または過失が必要となります。
不倫をした配偶者においては、通常であれば故意は認められます。
一方、不倫相手においては、故意も過失もないというケースが実際にあります。
不倫をした配偶者が独身を装い、かつ既婚者であることを知られないような工作をして不倫相手と性的関係を持ったという場合です。
このような場合には、不倫相手は慰謝料を支払う責任を負わないことがあります。