不倫の証拠の集め方と注意点
1 証拠の必要
配偶者と不倫相手が不倫の事実を認めていれば、それほどの証拠は必要ないのですが、配偶者及び不倫相手の双方、またはどちらか一方が不倫の事実を否定した場合、「これらの証拠によって不倫があったのは事実である」と立証しなければならず、そのための証拠が必要になります。
どのような証拠が必要なのか、見ていきたいと思います。
2 具体例
⑴ 写真、動画
配偶者と不倫相手が不倫相手の自宅やラブホテルを行き来している写真や性的な関係を示唆する状況の写真、動画があると証拠としては相当有力な証拠となります。
⑵ メール、LINE、SNSのやり取り
端的に肉体関係があったことを認定できるような内容、肉体関係の有無までは認定できないとしても肉体関係をうかがわせる内容、その間の行動をともにしていたと思わせるような内容のメッセージは証拠になり得ます。
⑶ 録音データ、念書
配偶者か不倫相手のどちらか一方が不貞行為を認めた内容の録音や念書も証拠となり得ます。
⑷ クレジットカードの明細、レシート
ラブホテルや旅館の利用履歴が確認できるクレジットカード明細や領収書も証拠となり得ます。
⑸ 調査会社の調査報告書
調査会社(いわゆる「探偵事務所」)が調査して作成した不貞行為を立証する内容の報告書も有効です。
例えば尾行調査で不倫相手の自宅やラブホテルを行き来していた場合などです。
写真、動画、録音データ、念書等はそれら単体で不倫の事実を認定することは可能です。
他方、例えば旅行に行った際の旅館の利用履歴だけだと「ひとりで旅行に行った」と言い訳をするかもしれません。
そのような場合でもメールやLINEなどで一緒に行動をともにしたことが認定できれば、1つ1つは証拠として弱そうなものでも、他の証拠と組み合わせることで不倫の事実を認定できることもあります。
但し、証拠の集め方には以下のような注意が必要です。
3 注意点
⑴ 証拠の保存
集めた証拠は念書であれば原本を保存、写真やメールであればまずはデータで保存し印刷して紙媒体で保存、録音データもまずはデータで保存しCDなどのデジタル媒体に保存しておきましょう。
⑵ 証拠収集の手段
不倫の証拠収集に当たって、違法な手段を用いてはなりません。
デジタル技術の発達により、写真や動画のデータを編集することが容易になっていますが、データの捏造、加工、改ざん等は厳禁です。
その他にも無断で盗聴器やGPSを付ける、不倫相手の家に押し掛ける(不法侵入)、脅して念書をかかせる(脅迫)等も厳禁です。
これらが発覚すると、「違法収集証拠」といって裁判において証拠として使えないだけでなく、刑事罰や民事上の損害賠償請求を受ける可能性もあります。
⑶ 安易な証拠開示
不倫に関する証拠を入手しても、それを配偶者や不倫相手に対して安易に開示してはいけません。
他の証拠を隠されるおそれがあるほか、言い訳を考える時間を与えてしまうからです。
4 証拠として有効か
不倫に関する集めた証拠がどの程度有効か、他に証拠があった方がいいのか、ご自分では認識がなくても違法な手段で証拠収集をしてしまっていないか等、ご自分で判断するのは困難です。
不倫慰謝料請求をお考えの方で、証拠が十分か、証拠収集の手段に違法性はないか等々、ご心配の方は是非当法人にご相談ください。
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