内容証明とは何?不倫慰謝料請求で使われる理由
1 内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便局が、「いつ」、「誰から」「誰宛に」、「どのような内容」の文書が送られたのか、証明をしてくれる郵便になります。
送付方法としては、一般書留と同様の方法がとられるため、送り先の住所地において、誰かが受け取る必要があります。
この受取は、宛先の本人でも家族でも同居人でも誰でもよいですが、受取を拒否されれば、差出人のもとに戻されることになります。
また、誰も受け取らず、通常7日間の保管期限が経過した場合にも、差出人のもとに戻されることになります。
また、本人にのみ受領させたい場合には、「本人限定郵便」とすることもできます。
2 差出し方法
郵便局の窓口で差し出す方法と、インターネットで差し出す方法の2つがあります。
まず窓口の場合ですが、①差し出す文書(相手方に届ける用)②そのコピー2通(郵便局と差出人が保管する用)③受取人と差出人、それぞれの住所・氏名を記載した封筒④郵便の料金、を郵便局に持参します。
用紙の大きさや封筒などに特に指定はありませんが、郵便局に残すコピー(「謄本」)には文字数と行数に制限があるため、市販の内容証明用原稿用紙使うことをお勧めします。
料金については、基本料金+一般書留料金+内容証明料金ですが、通常はこれが配達されたことを証明してくれる「配達証明」もつけるので、これに+配達証明料金となり合計1500円前後かと思います。
インターネットの場合、「e内容証明」といい、指定のホームページから、wordファイルにて作成した内容証明郵便を送信します。
料金の考え方は同じですが、インターネットからの方が通常安く設定されています。
なお、「本人限定郵便」をつける場合は、窓口からしかできないことには注意が必要です。
3 効果
通常の場合、内容証明郵便か、他の郵便かによって、文書の内容の効果は変わりません。
しかし、時効が近い場合、相手方に裁判外で請求をしたことは「催告」と言い、時効完成までの期間を6か月延ばすことができます。
これを証明するためには、内容証明郵便が一番効果的であるため、時効が近い相手への裁判外での請求には必須となります。
また、受け取り側から見た場合、通常の郵便よりも内容証明郵便で届いた方が、よりプレッシャーを感じるという見解もあります。
以上のことから、不貞の慰謝料請求では、内容証明郵便がよく使われています。

















